地理的表示海外保護・侵害対策の公募について
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【公募を終了いたしました。】
【お知らせ】
・地理的表示海外保護・侵害対策実施規程及び別記様式を改正いたしました。(2024/07/11)
・1 海外へのGI申請・登録及び商標出願・登録支援(1)協力関係にある国への申請、及び(3)海外への商標出願の補助金額を変更いたしました。
(2024/07/11)
日本には、その地域の気候や風土を活かしたり、伝統的な方法等により長年にわたって地域で生産された産品が数多く存在しており、
これら地域の産品を地理的表示(以下「GI」という。)保護制度により知的財産として登録し、保護されることで差別化が図られ、取引の拡大や市場での評価が
高まるなどの効果が現れています。一方、海外では、我が国のGI保護制度に登録された産品(以下「GI産品」という。)の模倣品販売やGI名称を
冒認出願されるなどの事例が確認されています。
こうした海外における我が国で登録されたGIに対する侵害行為対策として、日本地理的表示協議会
(以下「GI協議会」という。)は、国の補助金を受け、地理的表示海外保護・侵害対策を支援する事業を実施いたします。
地理的表示海外保護・侵害対策の公募に関するチラシもご覧ください。→「海外の模倣品対策しませんか?」(PDF、308KB)
海外において、我が国で登録されたGIに関する商標を第三者が出願している事例や、
我が国で登録されたGI産品の模倣品が販売される事例が確認されており、こうした海外における我が国で登録されたGIに対する侵害行為対策として、GI協議会は、以下の取組を行う間接補助事業者を支援いたします。
1 海外へのGI申請・登録及び商標出願・登録支援
(1)協力関係にある国への申請 (現時点ではタイ・ベトナムが対象)
(2)その他の国への申請
(3)海外への商標出願
2 海外での侵害対策支援
① GI登録された生産者団体
② GI申請を行いかつ公示されている団体
③ GI申請について、生産者団体の総会で議決された等申請が確実な生産者団体
④ ①から③のいずれかの団体に代わって商標出願を行うことについて当該団体と合意した構成員又は当該団体と一体となって
知的財産の管理に取り組んでいる等海外へのGI申請・登録及び商標出願・登録を支援すべきと認められる者
(GI保護制度に登録された生産者団体又は同制度へ登録申請を行いかつ公示されている団体が法人格を有しない場合に限る。)
1 海外へのGI申請・登録及び商標出願・登録支援
(1)協力関係にある国への申請: 補助率を定額とし、補助金額は8,000千円以内とします。
(2)その他の国への申請: 補助率を1/2以内とし、補助金額は500千円以内とします。
(3)海外への商標出願: 補助率を1/2以内とし、補助金額は5,000千円以内とします。
2 海外での侵害対策支援: 補助率を定額とし、補助金額は5,000千円以内とします。
※一団体あたりの補助額上限ではなく、各事業項目の補助額の上限です。
応募が多数で上限に達した場合には、締切前でも募集を終了する場合があります。
※上記1(1)及び(3)の補助金額を変更いたしました。(2024年7月11日)
終了いたしました。
2024年10月11日(金)まで
本事業に応募しようとする場合は地理的表示海外保護・侵害対策実施規程(以下「実施規程」という。)に基づき、応募書類を電子データ(PDF形式)で、下記の応募先へ電子メールで提出してください。
日本地理的表示協議会(事務局:一般社団法人食品需給研究センター)
地理的表示海外保護・侵害対策公募係 宛て
送り先メールアドレス:jgic-info●jgic.jp
(メール送信時は、●を@に替えてください)
【実施規程】
・地理的表示海外保護・侵害対策実施規程(PDF、333KB)
※2024年7月11日に改正しました。
【参考】
・農林水産物・食品輸出促進対策事業補助金交付等要綱(PDF、624KB)
・地理的表示活用推進支援事業実施要領(PDF、453KB)
・補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(PDF、143KB)
【応募様式】
・地理的表示海外保護・侵害対策の承認申請(別記様式) ※別添1、別添2を含む
WORDファイル(48KB) | PDFファイル(200KB) ※2024年7月11日に改正しました。
提出部数:1部
〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-1-12
日本地理的表示協議会(事務局:一般社団法人食品需給研究センター)
地理的表示海外保護・侵害対策公募係
担当:深澤(ふかさわ)、江端(えばた)
※ご不明な点等ございましたら、お気軽に問い合わせフォームよりご連絡ください。
実施規程に基づき、提出された応募書類について審査委員会による審査(書類審査)を行います。
審査の基準は次に掲げるとおりです。
1 間接補助事業者の適格性については、次の項目について審査します。
(1)実施体制の適格性
(2)知見、専門性、類似・関連事業の実績等
2 事業内容及び実施方法については、次の項目について審査します。
(1)事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性
(2)実施方法の効率性
(3)経費配分の適正性
3 事業の効果については、次の項目について審査します。
(1)期待される成果
(2)波及効果
審査過程において、資料の追加等を求める場合があります。本公示に記載のない事項については、実施規程によるものとします。